自賠責請求はつちや法務事務所

仮払金について

仮渡金制度・・・


事故の障害により通院したり仕事を休んだりとなにかと被害者に負担がかかってしまいます。また、相手方が不誠実な場合など特に費用負担に不安を覚えます。そんなとき、最終的な示談や責任が確定する前でも、被害者は、相手方の加入する自賠責保険会社に対して、一定の仮渡金を支払うよう請求できると定められています。
仮払金の金額は、傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円と事前に、相手方の承諾なく請求できます。障害の程度を証明するために医師の診断書が必要になります。

仮私金の金額


入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・・・40万円
大腿骨・下腿骨の骨折・・・20万円
上腕または前腕の骨折・・・20万円
入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要す場合・・・20万円
治療11日以上を要する場合・・・5万円

(死亡の場合は290万円と定められています)

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