後遺症について
後遺障害とは・・・・
事故による障害の影響がこれ以上回復する見込みがないことを「症状固定」といい、これがいわゆる後遺障害となります。
症状固定となった場合は通院治療やリハビリは打ち切り、その後障害等級に応じた慰謝料が支払われます。
後遺障害の等級には、介護を必要とする「介護1級と介護2級」と「1級から14級」までの後遺障害に分類されます。
交通事故にありがちな頸椎捻挫からの鞭打ち症状などは14級と認定される場合が多いようです。
後遺障害の等級と慰謝料
●自動車損害賠償保障法施行規則表第1の場合(高次脳機能障害に適用) |
介護1級 4,000万円 | 介護2級 3,000万円 |
●自動車損害賠償保障法施行規則表第2の場合 |
第1級 3,000万円 | 第8級 819万円 |
第2級 2,590万円 | 第9級 616万円 |
第3級 2,219万円 | 第10級 461万円 |
第4級 1,889万円 | 第11級 331万円 |
第5級 1,574万円 | 第11級 331万円 |
第6級 1,296万円 | 第12級 224万円 |
第7級 1,051万円 |
第14級 75万円 |
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