自賠責請求はつちや法務事務所

後遺症について

後遺障害とは・・・・


事故による障害の影響がこれ以上回復する見込みがないことを「症状固定」といい、これがいわゆる後遺障害となります。
症状固定となった場合は通院治療やリハビリは打ち切り、その後障害等級に応じた慰謝料が支払われます。
後遺障害の等級には、介護を必要とする「介護1級と介護2級」と「1級から14級」までの後遺障害に分類されます。

交通事故にありがちな頸椎捻挫からの鞭打ち症状などは14級と認定される場合が多いようです。

後遺障害の等級慰謝料

●自動車損害賠償保障法施行規則表第1の場合(高次脳機能障害に適用)
介護1級   4,000万円 介護2級   3,000万円
●自動車損害賠償保障法施行規則表第2の場合
第1級   3,000万円 第8級    819万円
第2級   2,590万円 第9級    616万円
第3級   2,219万円 第10級   461万円
第4級   1,889万円 第11級   331万円
第5級   1,574万円 第11級   331万円
第6級   1,296万円 第12級   224万円
第7級   1,051万円

第14級    75万円


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