自賠責請求はつちや法務事務所

異議申立

後遺障害等級等の認定に納得いかないときは・・・


症状固定したのに後遺障害に該当しない。後遺障害の等級が低すぎる。
このような場合に保険会社にいくら掛け合っても無駄です。
異議申立を行い、損保料率機構の審査会で再検討させることが有効です。
多くの損害保険会社では事前認定による「神経症状を残すもの」という扱いで
後遺障害に被該当と機械的に処理している実情があります。損保料率機構の審査会でも損保会社の事前認定を基本的に支持する傾向にありますので、被該当の理由を分析し、新たに「痛み」を扱う外来(ペインクリニック)等で診断を得るなど、事前の入念な準備が必要となります。

自賠責保険・共済紛争処理機構


異議申立と併せ自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申立を行うことも有効です。こちらは一度きりの申立なので異議申立が認められない場合等に十分戦略を練ってから利用します。
損保会社や共済組合はこの自賠責保険・共済紛争処理機構の決定に拘束されます。


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