自賠責請求はつちや法務事務所

被害者請求とは

自賠責保険の請求には「加害者請求」と「被害者請求」があります


「被害者請求」とは、加害者が任意保険に加入していない場合や加害者が不誠実でケガの治療費などの損害賠償金を支払わない場合、事故の責任を認めず請求手続きを取らない場合などに、加害者が契約している自賠責保険会社に、被害者が直接、一方的に請求できる手段です。
これにより被害者に120万円限度額内の保険金が支払われます。
加害者が複数になる場合、1社あたり上限120万限度毎の支払いが期待できます。

「加害者請求」とは、加害者が被害者に対し治療費等を立て替え払いし、事後負担した領収書をもとに自賠責保険から支払われる制度です。しかし、通常自動車を運行する人はは任意保険に加入していますから保険会社が代わって対応するのが一般的です。しかし、任意保険に加入していない。トラブルになって保険を使おうとしない。このような相手方が、治療費を立て替えて加害者請求をするというのはあまり考えられないので、あまり一般的ではありません。

人身事故に伴う損害について1社120万円の限度で被害者請求できます。

治療費

応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書費用等、実費が支払われます。

休業損害

1日にあたり5,700円

ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。

慰謝料

1日あたり4,200円

総治療日数×4,200円(例:入通院40日=168,000円)

完治するまでに期間が長く、入通院日数が少ない場合は「実治療日数」で計算します。通常は実治療日数が適用されることが多いようです。(実際に医療行為を受けた日数)

実治療日数×4,200円×2
完治するまでに6カ月かかり、その間40日通院した場合
(例:入通院40日=336,000円)


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