自賠責請求はつちや法務事務所

自賠責保険の被害者請求、後遺症認定異議申立のお手伝い

一人で悩まずに・・・


事故の相手方が不誠実で不安。過失割合の認定がおかしい!後遺症認定に納得がいかない!

そんなときはご相談下さい。あなたに代わって保険金の請求をするお手伝いをいたします。


最低限これだけは請求できる

障害等による損害

万一、相手が任意保険に入っていなかった。または、連絡がなかなか取れないような場合でも、自賠責保険に対し一方的に請求できます。

限度額:120万円の範囲で支払われます。

治療費

応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書費用
これら実費が支払われます。

休業損害

1日にあたり5,700円

ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。

慰謝料

1日あたり4,200円

総治療日数×4,200円(例:入通院40日=168,000円)

完治するまでに期間が長く、入通院日数が少ない場合は「実治療日数」で計算します。通常は実治療日数が適用されることが多いようです。
(実際に医療行為を受けた日数)

実治療日数×4,200円×2
完治するまでに6カ月かかり、その間40日通院した場合
(例:入通院40日=336,000円)


【重要】費用が保険会社から出る場合があります

【重要】ご確認下さい


ご自身で加入されている自動車保険に「弁護士費用等保障特約」が付帯している契約であれば、一定の交通事故対応行政書士報酬は保険会社から支払われる場合があります。
一度ご確認下さい。費用の心配なく、安心して事故対応のご依頼ができます
。ご加入の保険契約を確認下さい。


お問い合わせ

先ずはご相談下さい。メール相談でお気軽に。
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